個室ブースを設置する際には消防法の確認が必要|特例の内容や申請手順を紹介

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個室ブースを設置する際には消防法の確認が必要|特例の内容や申請手順を紹介

テレワークをはじめとするさまざまな働き方が登場している中、オフィスの在り方が見直されることも多くなりました。労働環境の改善や多様な働き方に対応するために、フリーアドレスを導入する企業も増えています。

しかし、個人ワークに集中したい場合やWeb会議をしたい場合、オープンスペースでは雑音や視線が気になるといった課題も見えてきました。課題を解決するためには、個室ブースを設置するのも手段の一つです。

個室ブースには消防法が深く関係しているため、設置する際には消防法をよく確認しておく必要があります。

この記事では、個室ブースと消防法の関係性を中心に解説します。特例として、個室ブースでも消防設備の設置が免除されるケースも併せて解説するので、個室ブースの設置を検討する際はご参考ください。

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消防法とは

消防法は火災の予防だけでなく、発生した際の被害を最小限におさえることを目的に制定された法律です。多くの建物は万が一に備え、消防法によって消防設備の設置や点検が義務づけられています。

日本で消防法が制定されたのは、1948年のことです。その後、火災による被害が大きかった事案をきっかけに、消防法は度々見直されてきました。

例えば2001年に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災は、多くの死傷者を出しました。これを受け、避難上必要な施設に物品が放置されないよう管理すること、避難上支障のある物品を除去するよう命令できる権限を消防吏員に付与すること、地上への階段が一つしかない雑居ビルは自動火災報知機設備を設置することが消防法に追加されたという経緯があります。

オフィスの個室ブースは消防法の対象になりうる

消防法の対象になるのは、オフィスビルだけではありません。オフィス内に設置する個室ブースも消防法の対象なので、導入する際には確認しておく必要があります。

 

■消防法における個室ブースの定義

個室ブースには、セミクローズタイプやフルクローズタイプなどのさまざまな種類がありますが、すべてが消防法の対象になるわけではありません。対象になるのは、消防法で「居室」と見なされるケースです。

個室ブースのなかでもフルクローズドタイプは、天井や壁が完全に覆われており、防火対象物に固定されていないため、居室と見なされます。消防法では、居室と見なす個室ブースを「可動式ブース」と表現しています。

 

■「個室ブース」が消防法の対象になった背景

消防法が制定された当初、建物ではない個室ブースは対象に含まれていませんでした。個室ブースが消防法の対象になったのは、2010年の改正時からです。その背景には、2007年に発生したカラオケボックスでの火災や2008年に発生した個室ビデオ店での火災が大きく関係しています。

2008年の事案では放火によって火災が発生し、逃げ遅れた16人が犠牲になりました。個室空間で相次いで火災が発生したため、面積を問わず「個室」の対象になるものは、消防設備の設置が義務づけられたという経緯があります。消防法の対象になる個室として、カラオケボックスのほか、漫画喫茶や複合カフェ、個室ビデオなどが追加されました。

 

■個室ブースに義務づけられている消防法の内容

消防法で「居室」と見なされる個室ブースには、消防設備やスピーカーの設置が義務づけられています。

 

消防設備の設置

個室ブースには、消火設備または自動火災報知設備の設置が必要です。消火設備とは、屋内消火栓設備・スプリンクラー設備等、延焼防止設備の総称です。

自動火災報知設備とは、火災で発生した熱や煙を自動で感知し、警報を発して人に知らせる設備です。基本的には受信機・発信機・中継器・表示灯・地区音響装置・感知器で構成されています。

 

スピーカーの設置

消防法では、一定の条件下を除き個室ブースにスピーカーの設置を義務づけています。個室ブース内では、外部の音が聞こえにくいのが現状です。特に壁や天井が完全に覆われたフルクローズタイプは、周囲の音を遮断するため、より聞こえにくくなります。

オフィス内で万が一火災が発生した場合、個室ブース内にいると警報が聞こえないリスクがあります。音圧や設置場所などの一定の条件をクリアできない場合、個室ブースにはスピーカーを設置する必要があります。

個室ブースの設置で消防法に違反した場合の罰則

消防法では建物の管理者に対し、防火対象物の管理や火災の予防を義務づけています。管理者に義務づけられているおもな内容は、次のとおりです。

  • 防火管理者の選任
  • 消防計画の作成
  • 避難訓練の実施
  • 消防設備の点検
  • 火災予防に重大な支障を生ずるおそれのある物質の届け出 など

上記の内容に違反すると、管理者に罰則が科せられるので注意しましょう。例えば消防設備の点検を怠った場合や虚偽の報告をした場合は、罰金または勾留の対象となります。消防法に違反したことが原因で火災が発生し、死傷者を出した場合は、1億円以下の罰金が科せられます。

過去には民事訴訟で8億6,000万円の支払い命令や、刑事訴訟で執行猶予4~5年の有罪判決が出た事例もありました。

消防設備の設置が免除される個室ブースもある

消防法で「居室」と見なされる個室ブースには、消防設備の設置が必要です。しかし、一定の要件を満たした場合に限り、設備の設置が免除されます。すべての個室ブースが特例の対象になるわけではないため、オフィスに設置する前に免除要件を確認しておきましょう。

 

■床面積が6平方メートル以下

消防設備の設置が免除される要件の一つは、個室ブースの床面積が6平方メートル以下の個室ブースです。以前の消防法では、床面積3平方メートル以下が基準でした。しかし、2023年3月30日に公表された「消防予第211号」において、6平方メートル以下に拡大されました。

床面積が拡大された背景には働き方の多様化により、個室ブースへのニーズが拡大していることが関係しています。個室ブースのなかには、複数人で利用できるタイプもあります。複数人向けの床面積は6平方メートルを超える可能性があるため、事前に確認が必要です。

 

■天井と壁が不燃材料で仕上げられていること

個室ブースに対する消防設備の免除要件は、天井と壁が不燃材料で仕上げられていることです。不燃材料は建築基準法第2条第9号で規定されているもので、国土交通大臣が定めたもの、または国土交通大臣の認定を受けたものに限られます。

法律で規定されている不燃材料の定義は、次のとおりです。

  • 加熱開始後20分以内に燃焼しないこと
  • 防火上有害な変形や融解、亀裂などの損傷を生じないこと
  • 避難上有害な煙やガスを発生しないこと

上記の基準を満たすおもな不燃材料には、コンクリートやれんが、繊維強化セメント板などがあります。国土交通大臣の認定を受けた不燃材料には、「NM」または「NE」の認定番号が表示されています。

 

■住宅用下方放出型自動消火装置が設置されていること

消防設備の設置免除を受けるためには、個室ブースに住宅用下方放出型自動消火装置が設置されている必要があります。住宅用下方放出型自動消火装置とは、火災が発生した際に感知から消火までを自動でおこなう設備です。

個室ブースに設置する住宅用下方放出型自動消火装置は、一般家庭または小規模な防火対象物の天井や壁等に設置し、下方に放出して消火対象物を覆い消火する方式であるものに限られます。

また、住宅用下方放出型自動消火装置の性能や技術基準も設けられています。

 

■住宅用下方放出型自動消火装置が適切に点検・維持管理されていること

住宅用下方放出型自動消火装置は、パッケージ型自動消火設備Ⅱ型の点検基準に沿って点検され、適切に維持管理されていなければなりません。点検の基準や方法は、次のとおりです。

点検項目 点検方法 判定方法
周囲の状況 目視および棒状温度計で確認
  • 周囲に使用上の障害物がないこと
  • 湿度が著しく高くなく、温度が0度以上40度以下であること
  • 易燃性の可燃物が存し消火が困難と認められるものに該当しないこと
外形 目視および扉の開閉操作で確認
  • 変形や損傷がないこと
  • 床または壁に堅固に固定されていること
  • 扉の開閉が容易で確実にできること
表示 目視で確認
  • 表示に損傷や脱落、汚損、不鮮明な部分ななく適正であること
  • 総務大臣または消防庁長官が登録した登録認定機関の認定を受け、基準に適合するものの場合、認定合格証が貼付されていること
同時放射区域 目視で確認
  • 同時放射区域の区画設定や用途、面積が適正であること
  • 設備を共用する場合は隣接する同時放射区域を共用していないこと

 

■当該可動式ブース内に易燃性の可燃物が存在しないこと

可動式ブース内に易燃性の可燃物が存在しない場合、消防設備の設置免除の対象になります。易燃性の可燃物とは、表面が合成皮革、クッション材がおもにポリウレタンで構成されたもののことです。

注意すべきは、住宅用下方放出型自動消火装置では消火困難と認められる場合や、座面正面幅が約800ミリ以上の背面からなるソファが存在する場合は、設置免除の対象外だということです。

 

■個室ブース内の音圧が65デシベル以上になること

個室ブース内では周囲の音が聞こえにくいため、万が一火災が発生したときに警報音が聞こえない可能性があります。そのため、消防設備の設置免除の要件には、ブース内の音圧が一定以上であることが求められています。

建物の放送設備から発する警報音がブース内に入ってきたときに、ブース内の音圧が65デシベル以上であれば、消防設備の設置免除の対象です。

消防署に特例申請をする際に必要なこと

オフィスに設置する個室ブースの特例を受ける場合、管轄の消防署に申請書類の提出が必要です。

 

■特例申請ができるかを判断する

消防署に提出書類を作成する前に、まずは個室ブースの特例申請が必要かを判断しましょう。次の条件に当てはまる場合は、特例申請ができます。

  • 高層階または地下に個室ブースを設置する
  • 上記以外の場合、フロアにスプリンクラーが設置されている

上記2項目に当てはまらない場合は特例申請の対象外となり、自動火災報知機の後付けが必要です。また、特例申請の必要性の有無は地域によって判断が異なることもあるため、消防署に確認するようにしましょう。

 

■必要書類を準備する

消防署に特例申請をする場合、提出するための書類を作成します。提出が必要な書類は、次のとおりです。

  • 消防用設備等特例承認申請書
  • 建物の所在が確認できる地図
  • ブースを設置する階層の平面図
  • ブースを設置する建物屋根面との距離が確認できる図面
  • ブースを設置する階層のスプリンクラー設備
  • 自動火災報知設備や放送設備などの位置が確認できる図面
  • ブースの図面
  • ブース施工物品の法的証明書 など

書類を提出後、内容に問題がなければ消防設備の設置免除が認められます。特例申請をするためには多くの書類を準備する必要があり、担当者の負担が増えることが想定されます。

アイリスチトセでは、申請手続きからブースの納品までをワンストップで対応させていただきます。個室ブースの設置をご検討なら、ぜひアイリスチトセにご相談ください。

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特例申請ができない場合に必要なこと

特例申請ができない場合は、自動火災報知器の後付けが必要です。管轄の消防署に購入予定の個室ブースの図面を持参し、設備を後付けする旨を相談しましょう。消防署への相談から設備の後付けまでの基本的な流れは次のとおりです。

  1. 消防署に設備の後付けを相談
  2. 業者に個室ブースの設置を依頼
  3. 個室ブースの設置
  4. 自動火災報知機の設置工事

消防署への相談後は、業者に個室ブースの設置を依頼します。オフィス内に個室ブースが設置されたら、自動火災報知機の取り付け工事を実施します。

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ブース内にはダウンライトに加え、ライン照明を設置しているため、Web会議でも表情を鮮明に映し出すことが可能です。本体上部の2箇所に換気ファンが設置されており、約48秒ですべてを換気するため、常に新鮮な空気の中で過ごせるでしょう。

TELECUBE by アイリスチトセのようなフルクローズタイプの個室ブースは、消防法を遵守して設置する必要があります。アイリスチトセは特例申請をはじめ、設置まで全面的にサポートさせていただきますのでご安心ください。

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【インタビュー】株式会社きらぼし銀行「銀行におけるフルクローズ型ブースを活用した業務効率化プロジェクト」

まとめ:個室ブースを設置する際には消防法の確認が必要

個室ブースには、セミクローズタイプをはじめとするさまざまなタイプがあります。フルクローズタイプは壁と天井が完全に覆われており、消防法で「居室」と見なされるため、ブースの仕様によっては消防設備の設置が必要になります。

消防法に違反すると建物の管理者にペナルティが与えられるほか、万が一火災が発生したときに従業員の安全を確保できなくなります。個室ブースを設置する際には消防法を確認し、従業員が安心して働ける環境を整備するようにしましょう。

アイリスチトセでは、さまざまなタイプの個室ブースを取り扱っています。自社のニーズに合う商品をご紹介させていただきますので、個室ブースの設置をご検討中の場合はぜひご相談ください。

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