当社は、国際労働機関(ILO)が定める国際労働基準に基づき、基本的権利に関する原則を尊重・促進・実現するため、以下の中核的労働基準を制定し準拠します。

児童労働の禁止 当社は、最低就業年齢に満たない児童に労働させません。また、満 18歳未満の年少者に対しては、時間外労働や深夜業、健康が損なわれる可能性のある危険業務に従事させません。
強制労働の禁止

当社は、あらゆる形態での強制労働を排除します。強制労働は以下のものを含み、これに限りません。

  • 物理的及び性的暴力
  • 奴隷(債務)労働
  • 雇用手数料の納付や雇用開始のための保証金の支払いを含む賃金の天引き
  • 移動の制限
  • 旅券及び身分証明書の留保
雇用及び職業における差別の撤廃 基本的人権を尊重し、国籍・人種・宗教・性別・社会的身分などによる差別をしません。
結社の自由と団体交渉権の尊重 従業員個人の意思に基づいて労働組合を結成する権利、および参加・不参加を選択する権利を尊重し、効果的な団体交渉権の行使を容認します。

2022年 12月 26日
アイリスチトセ株式会社
代表取締役社長 大山 紘平