建設業法に基づく行政処分に関するご報告とお詫び

2024年7月26日

アイリスチトセ株式会社

 

 アイリスチトセ株式会社(本社:宮城県仙台市、代表取締役社長 大山 紘平、以下当社)は、建設業法第11条第2項及び第26条第2項の規定に抵触したことから、宮城県より行政処分の通知を受けました。本件に関しましては、お客様や協力企業様をはじめとする関係者の皆様に多大なご迷惑やご心配をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。

当社は、この処分を厳粛に受け止め、経営管理体制を抜本的に見直し、再発防止と信頼回復に努めて参ります。

多くの皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを重ねてお詫び申し上げます。

 

  1. 行政処分の内容

  ・建設業の営業停止(営業の全部のうち民間工事に係るもの)

  ・建設業法に規定する書類の訂正、再発防止措置の実施・報告

 

  1. 期間

  2024年8月9日(金)より8月30日(金)までの22日間

  ・既にご契約を頂いている工事案件の進行に影響はありません。

  ・物品販売については通常通り営業致します。

 

  1. 処分理由

  ・当社が工事請負契約を締結し施工した北海道札幌市ほか5件の工事において、建設業法第26条第2項に規定された要件に対し、監理技術者を配置しなかった。

  ・事業年度に係る法第112項に規定する書類に、記載しなければならない工事を記載せず、また、一部事実と異なる専任技術者等を記載し、これを提出した。

 

  1. 違反の再発防止対応について

  本件の違反事実に関して、再発防止のため以下の対応を実施します。

  ・技術者の人員拡大を図り、適正な配置を行う。

  ・工事部門と管理部門の組織見直しを行い、適切な工事管理体制の構築を行う。

  ・全従業員を対象に再発防止の為の周知と社内教育を実施する。

以上