アイリスチトセ 2019総合カタログ
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グリーン購入法について環境型社会実現をめざし、グリーン購入法が施行されました。2001年4月から施行された「グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)」によって、国などの公的な各機関が率先して、環境に対して負担の少ない物品を調達することが定められました。アイリスチトセでは商品開発における設計部門・製造部門から流通部門・導入・リサイクルの各分野にわたってグリーン購入法の精神に配慮し、事業活動を通じて環境対策を押し進めています。しくみ国「基本方針」の策定国の各機関国会、各省庁、裁判所、特殊法人など地方公共団体事業者・国民製品メーカーなど●「調達方針」を毎年作成・公表●調達方針に基づき調達推進●調達実績の取りまとめ・公表、環境大臣への報告●「調達方針」を毎年作成●調達方針に基づき調達推進(努力義務)● できる限り環境物品などを選択・購入 (一般的責務)●環境物品についての適切な情報提供グリーン購入法概要国が、環境負担の少ない物品を優先して 購入をすることを定めた法律です。●通  称 グリーン購入法 ●略  称 環境物品調達推進法 ●正式名称 国等による環境物品等の調達 の推進等に関する法律グリーン購入法では以下のことが義務づけられています。国の機関や特殊法人に対して → 法定義務地方自治 体に対して → 努力義務事業者・国民に対して → 一般的義務製品メーカーに対して → 環境物品の 情報提供適用される物品の品目及び適用される条件●特定調達物品 → 国が重点的に調達を推進する、国指定の環境物品等●適用判断の基準 → 特定調達品目を購入する際の絶対条件●配慮事項 → 判断基準を満たした物品の付帯事項■特定調達品目と判断基準機器類品 目判断基準配慮事項いす机棚収納用什器(棚以外)ローパーテションコートハンガー傘立て掲示板黒板ホワイトボード● 大部分の材料が金属類である棚又は収納用什器にあっては①及び⑤の要件を、それ以外の場合にあっては、金属を除く主要材料が、プラスチックの場合は②及び⑤、木質の場合は③及び⑤、紙の場合は④及び⑤の要件を満たすこと。また、主要材料以外の材料に木質が含まれる場合は③ア、紙が含まれる場合は④イの要件をそれぞれ満たすこと。①表1に示された区分の製品にあっては、次のア、イ及びウの要件を、それ以外の場合にあっては、イ及びウの要件を満たすこと。ア. 区分ごとの基準を上回らないこと。イ. 単一素材分解可能率が85% 以上であること。ウ. 表2の評価項目ごとに評価基準に示された環境配慮設計がなされていること。②次のいずれかの要件を満たすこと。ア. 再生プラスチックがプラスチック重量の10%以上使用されていること。イ. 植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものがプラスチック重量の25%以上使用されていること。③次の要件を満たすこと。ア. 間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること、又は原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。イ. 材料からのホルムアルデヒドの放散速度が、0.02mg/ ㎡ h 以下又はこれと同等のものであること。④次の要件を満たすこと。ア. 紙の原料は古紙パルプ配合率50% 以上であること。イ. 紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。⑤保守部品又は消耗品の供給期間は、当該製品の製造終了後5年以上とすること。①修理及び部品交換が容易である等長期間の使用が可能な設計がなされている、又は、分解が容易である等部品の再使用若しくは素材の再生利用が容易になるような設計がなされていること。特に金属部分については、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3 年法律第48 号。以下「資源有効利用促進法」という。)の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。②使用される塗料は、粉体塗料、水性塗料等の有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。③使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。④材料に木質が含まれる場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材、合板、製材工場から発生する端材等の再生資源である木材は除く。⑤材料に紙が含まれる場合でバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材、合板、製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。⑥製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。⑦包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。※判断基準:本基準を満たすものが、特定調達物品として毎年度の調達目標設定の対象となる。※配慮事項:特定調達物品などを調達するにあたり、さらに配慮することが望ましい事項。2

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